現役ケアマネージャーが強力サポート!ケアマネ合格の要点を濃縮しました!

ケアマネージャー試験

ケアマネージャーについて色々質問したいのですが・・・。

HOME / おしえてケアマネ(ケアマネ大百科) / ケアマネ講習会とは?

いろんな疑問が一挙解決!教えてケアマネ!~介護支援専門員の基礎知識~

ケアマネ講習会とは?

ケアマネジャーに合格しても、更新研修やスキルアップ研修など多種多様な研修があります。この研修が合格の後大変曲者で時間を割いて受講する必要がでてきます。

(1)介護支援専門員専門研修

専門研修課程には、専門研修課程Ⅰ、専門研修課程Ⅱの2種類があり、介護支援専門員として現にサービス計画の作成に従事している方(現任者)に対して、一定の実務経験をもとに、必要に応じた専門知識、技能の修得を図ることにより、その専門性を高め、資質向上を図ることを目的とした研修です。現任者であれば他都道府県で登録されている方も受講できます。

専門研修課程Ⅰ(57.5時間)

現にサービス計画の作成に従事している方で、6ヶ月以上の実務経験がある方

※一度実務経験者として介護支援専門員証の更新を行った方は、受講する必要はありません。

専門研修課程Ⅱ(33.5時間)

現にサービス計画の作成に従事している方で、一度専門研修課程Ⅰを修了しており、3年以上の実務経験がある方

※現任者の方は、技術の再確認及び向上のため、繰り返し受講することが望ましいとされています。

※実務未経験者として介護支援専門員証の更新を行った後、現任である方は、専門研修課程Ⅰを受講したうえで、専門研修課程Ⅱを受講してください。

(2)介護支援専門員更新研修

申込時に介護支援専門員として実務についていない方が対象となります。
更新研修A(前期57.5時間)は専門研修Ⅰと同程度、更新研修A(後期33.5時間)は専門研修Ⅱと同程度の内容になります。また、更新研修Bは、実務未経験者で54時間の研修を受ける必要があります。

必要な技術・技能の研鑽を図ることで、介護支援専門員の実務に当たる際に必要な能力の維持が図られていることを目的としています。

 

(3)主任介護支援専門員研修

介護保険サービスや他の保健・医療サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に 対する助言・指導など介護支援専門員の業務に対し、十分な知識と経験を有する介護支援専門員でケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務に関する知識及び技術を修得した者をいいます。

居宅介護支援費に関する特定事業所加算を取得する事業所にあっては、主任介護支援専門員の配置が義務づけられていて、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員でなければならなくなりました。地域包括支援センターには、その担当する区域における介護保険の第1号被保険者数に応じて主任介護支援専門員を配置する必要があります。

 

研修受講には、下記の条件があります。

専任の介護支援専門員として従事した期間が、通算して5年(60か月) 以上
ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について(平成14年4月24日老発第

0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー養成研修を修了
した方で専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年 (36か月) 以上

関連の深いページ

 

ページ先頭へ戻る