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地域支援事業って何?
高齢者が要介護(要支援)状態になることを予防し、要介護状態になった場合でも、可能な限り地域で自立した日常生活を送れることを目的として、各区市町村が実施する事業で平成18年に施行されました。H27年4月には一部改正され、市町村が介護保険の一部を地域の実情に応じた取り組みができるよう、地域包括ケアの充実を図っています。それにより、介護保険制度では、介護給付・介護予防給付・地域支援事業の3本柱となりました。
また、地域支援事業は①新しい介護予防・日常生活支援総合事業 ②包括的支援事業 ③任意事業の3つの事業に分類されます。
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